株式譲渡の税金はどうなる?初心者向けにわかりやすく解説!

株式譲渡のイメージ

株式譲渡とは、売り手が持っている株式を買い手に売却することを指します。この場合売却した利益に対して税金が課せられますが、そこにはどのような税金が発生するのでしょうか?

本記事では、株式譲渡における税金について、税金の種類や計算方法、確定申告などについて投資初心者に向けてわかりやすく解説します。

株式譲渡にかかる税金の基礎知識

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株式を譲渡した際、売り手側に発生した利益を譲渡所得といいます。譲渡とは自分の所有する所領・財産を他人に渡すことを言います。

税金はこの譲渡所得に対して決まった割合で計算されます。ここでは譲渡所得の計算方法や税金の申告方法について解説します。

株式譲渡で生じる譲渡所得とは

 

株式譲渡をして売り手が得る譲渡所得は、株式を譲り渡した金額から株式の取得費や取得にかかった必要経費を引いて算出します。取得にかかった必要経費とは、証券会社に支払った手数料などが含まれます。

この譲渡所得に対して税金は、個人であれば取得税住民税復興特別所得税、法人であれば法人税を納めなければなりません。

相続によって得た株式を譲渡した場合も同様に、相続する人が株式を取得した際の金額を譲渡価格から差し引いた譲渡益に対して税金が課せられます。取得費用が不明の場合は、売却価格の5%を概算として取得費とすることも可能です。

総合課税と分離課税の違い

 

個人の給与や不動産売買、株式譲渡などで得た収入にかかる所得税の計算方法は、所得の種類によって決められています>総合課税は給与などのすべての所得に対して課税をする方法で所得金額に応じて税率が上がります。これに対して、分離課税は、該当の所得に対して一定の税率で申告ができる方法です。

給与所得や不動産所得は総合課税、株式の譲渡所得は分離課税が適用されます。

ただし上場株式などの配当金については、総合課税を選択でき、その場合は、配当控除が適用されます

なお配当金については、総合課税での配当控除を受けずに、分離課税を選択することも可能です。この場合は、株式の売買で発生した損出と相殺(損益通算)できるため。損出が出ている場合は、分離課税を申告したほうが税金を抑えられることがあります。

株式譲渡所得については、分離課税が適用されますが、上場株式などを源泉徴収ありの特定口座で取引すれば、譲渡所得に対して源泉徴収されるため、申告の必要はありません。

源泉徴収なしの特定口座や一般口座での取引の場合は申告分離課税を選択し、確定申告を行って税金を納めます。

上場株式等と一般株式等

 

株式譲渡の税金については、「上場株式等」と「一般株式等」に区分して申告をする必要があります。証券取引所に上場している株式や外国債券、公社債などは上場株式に分類され、上場株式等以外のものは一般株式等となります。

上場株式と一般株式での税金の計算方法は基本的には同じですが、上場株式の場合、配当金と譲渡損失の相殺を選択できることや、源泉徴収ありの特定口座を選べば確定申告が必要なくなるなどメリットがあります。

株式譲渡にかかる税金

株式譲渡にかかる税金

個人で株式譲渡を行った場合は、譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。また、株式を相続した場合や本来の価格よりも安い価格や無償で譲渡を受けた場合は相続税や贈与税が課せられることもあります。

また、法人で株式譲渡を行った場合は法人税が課せられます。法人税には分離課税は適用されません。

税金の種類と料率を確認しましょう。

所得税

 

所得税は個人の所得に対して課せられる税金です。所得の項目により総合課税と分離課税に分類されますが、株式譲渡によって得られた譲渡所得は分離課税で申告しなければなりません。

株式譲渡による譲渡所得を分離課税で申告した場合、税率は15%となりますが、2037年までは、復興特別所得税が加算されるため、15.315%が課せられます。

住民税

 

所得税と同様に住民税も譲渡所得に対して課税されます。こちらも分離課税での申告を行い税金の計算をしますが、税率は一律で5%です。確定申告をした際、所得税と別に住民税の納付を行わなければなりません。

住民税は、確定申告をした年の6月までに届いた住民税決定通知書で支払います。また、支払いは一括か4回の分割も可能です。会社員の場合、確定申告の際「自分で納付」を選択しなければ、6月の給与から天引きされます。

相続税・贈与税

 

株式譲渡が相続によるものであった場合、相続税が課せられます。また、株式を本来の価格よりも安く譲った場合や、無償で譲渡した場合は、贈与税が課せられる可能性があります。相続税や贈与税は高額になるほど税率が上がりますので注意が必要です。

法人税

 

法人が株式譲渡によって利益を得た場合は、譲渡益を株式譲渡以外の利益と合算した上で、法人税を支払う必要があります。

法人の場合は、個人のような分離課税は適用されません。税率としては30〜35%と個人よりも高めの税率が設定されています。

株式譲渡にかかる税金の計算方法

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株式譲渡にかかる税金は、譲渡価格から取得費などの手数料を差し引いた譲渡所得に対して一定の税率をかけて計算します。所得税や住民税、法人税などのそれぞれの税率や、譲渡所得を算出するための取得費の計算方法を確認しましょう。

譲渡所得から税金を計算

 

税額計算のもととなる譲渡所得は以下の計算式で算出します。

譲渡所得=株式の売却金額ー(株式の取得費+株式譲渡にかかった費用)

この譲渡所得に対して、個人であれば所得税・住民税・復興特別所得税が課せられます。

  • 所得税・復興特別所得税:15.315%
  • 住民税:5%
  • 合計:20.315%

法人の場合は、譲渡所得と他の収入を合算した上で法人税等(法人税・法人事業税・法人地方税)が課せられます。税率は30〜35%程度です。

取得費の計算方法

 

取得費には、株式の価格と株式の購入にかかった手数料や消費税などが含まれます。計算する場合は、以下の方法で確認します。

  • 株式購入の際に証券会社から交付された取引報告書で確認
  • 株式購入先の証券会社に顧客勘定元帳で調べてもらう
  • 相続の場合は故人の日記や預金通帳などから調べる
  • 名義書換時期を調べその時期における相場から判定

非上場の株式などの場合、購入代金や購入の際にかかった費用などがわからないことが多くあります。この場合は、「概算取得費」として収入金額の5%を取得費とみなして計算できます。

株式譲渡の税金に関する特例制度

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株式譲渡に対する税金については、特例制度を活用することで税金の負担を軽減できます。ここでは以下の2つの制度を紹介します。

  • 取得費加算の特例
  • 損益通算の活用

取得費加算の特例

 

取得費加算の特例とは、相続によって得た財産を3年10か月以内に売却して譲渡所得を得た場合、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。

ただし、この制度は相続した財産が対象となるため、生前贈与された株式を売却した際には適用されないため注意が必要です。

損益通算の活用

 

株式譲渡で損失が発生した場合、その損失分を最大で3年間繰り越し、その間の譲渡益と相殺できます。損失を繰越するには、確定申告を行い、損失の申告が必要です。

ただし3年間繰り越せるのは上場株式のみとなります上場株式の損出は繰り越せませんので、単年の中で相殺しなければなりません。

株式譲渡と確定申告

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株式譲渡で譲渡益が出た場合は、基本的に確定申告が必要です。ただし状況によっては不要になることもあります。ここでは確定申告が必要な場合と不要な場合を紹介します。

確定申告が不要な場合

 

株式譲渡において確定申告が不要な場合は以下となります。

  • 源泉徴収あり特定口座での譲渡所得の場合
  • 給与以外の所得が20万円以下の場合
  • NISAを使用して譲渡所得を得た場合

源泉徴収ありの特定口座で株式を売却する場合は、売却益に対して源泉徴収されるため確定申告の必要はありません。また、給与以外の所得が20万円以下の場合についても、確定申告の必要はありません。ただし、2箇所以上から給与があり年末調整されない給与が20万円以上の場合は確定申告が必要です。

20万円以内の所得で確定申告が不要でも住民税の支払いは発生しますので注意しましょう。

NISAは、NISA口座内での株式の売却益に対して、税金が免除される制度です。取り扱える株式に制限はありますが非常にお得な制度となるため、活用することをおすすめします。

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NISAでは損益通算や繰越控除ができない!損失が出た時の対処法を解説

確定申告が必要な場合

 

確定申告が必要な場合は以下となります。

  • 源泉徴収なしの特定口座または、一般口座で譲渡所得が20万円以上ある場合
  • 源泉徴収ありの特定口座でも譲渡損出があり、損出分を繰り越したい場合

源泉徴収ありの特定口座でも譲渡損失があり、単年で相殺できない場合は、確定申告をすることで3年損失分を繰り越すことが可能です。ただしNISA口座での譲渡益や損出とは相殺できませんので注意しましょう。

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まとめ

 

株式譲渡に関してのまとめのイメージ

株式譲渡における譲渡所得には、個人の場合、所得税と住民税・復興特別所得税、法人では法人税がかかります。譲渡所得とは、株式譲渡で得た金額から、取得費や取得にかかった手数料などを引いた金額で求められます。

株式の譲渡所得は分離課税により計算され、個人では、所得税・住民税、復興特別所得税をあわせた20.315%の税金を納める必要があります。また、法人の場合は、収益によりますが30〜35%の税金が課せられます。

税金を算出する場合、損失との相殺や相続に関わる株式取得については、取得加算費の特例などの制度もありますので、うまく活用し節税に役立てましょう。

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