【新NISA直前】現行NISAは売却?保有?2023年中に決めなければならない4つのポイントを解説

【新NISA直前】2023年中にNISAを売却する前に注意すべき点を解説

2024年からNISA制度が改正されて、新NISAがスタートします。現行NISAを活用している場合は、投資している資金を売却した方がよいのか迷うかもしれません。本記事では、新NISAのメリットや現行NISAを売却すべきかの考え方について解説します。

制度の切り替えにあたり、現行NISAで運用している分を売却する際の注意点や別の金融機関に口座を開設する方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

新NISAが2024年から始まる

ニューNISA

NISAを売却すべきかを考える前に、この章では新NISAと現行NISAの違いについて簡潔に整理します。現行NISAは2023年には新規に投資ができなくなり、2024年以降に投資できるのは新NISAのみです。詳しく説明していきます。

現行NISAの内容

現行NISAには次の3種類あります。

  1. 一般NISA
  2. つみたてNISA
  3. ジュニアNISA

それぞれの特徴は、次の表のとおりです。

NISA(20歳以上)ジュニアNISA(20歳未満)
一般NISAつみたてNIISA
制度開始2014年1月~2018年1月2016年4月
非課税保有期間5年間20年間5年間
※ただし、2023年末以降に非課税期間が終了するものについては、20歳まで非課税で保有を継続可能。
年間非課税枠120万円40万円80万円
投資可能商品上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託※金融庁への届け出が必要一般NISAと同じ
買付方法通常の買付け・積立投資積立投資(累積投資契約に基づく買付け)のみ一般NISAと同じ
払出し制限なしなしあり(18歳まで)※災害等やむを得ない場合には、非課税での払出し可能。
備考一般とつみたてNISAは年単位で選択制2023年1月以降は18歳以上が利用可能2023年末で終了

引用:金融庁 NISAとは? 

一般NISAの年間非課税枠は、最大120万円で5年間保有できます。つみたてNISAは、年間40万円までを20年間非課税で積み立て可能です。また、ジュニアNISAは、年間最大80万円を5年間、20歳になるまで非課税で保有できます(ただし、18歳になるまで原則として引き出し不可)。

現行NISAは2023年で新たに投資できなくなります。ただし、つみたてNISAとジュニアNISAに限っては、2024年以降もこれまで積み立てた分に限り運用を続けられるのが特徴です。

新NISAの特徴

新NISAの特徴は、非課税で年間に投資できる枠が拡大し、無期限で口座が保有できることです。投資を職業としていない一般の個人であれば、十分な投資環境が整うことになります。

成長投資枠つみたて投資枠
併用可能
年間投資枠240万120万
非課税保有期間無期限無期限
非課税保有限度額(総枠)全体で1800万円(内成長枠投資枠:1200万円)
口座開設期間恒久化恒久化
投資対象商品上場株式・投資信託等
(①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリパティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外)
長期の積立分散投資に適した一定の投資信託
(現行のつみたてNISA対象商品と同様)
購入方法スポット・積立積立
対象年齢18歳以上18歳以上
現行制度との関係2023年末までに現行の一般NISAおよびつみたてNISA制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で現行制度における非課税措置を適用
※現行制度から新しいロールオーバーは不可

引用:金融庁 NISAとは?

新NISAの主な特徴を抜粋して説明します。

非課税で年間に投資できるのは、つみたて投資枠(現行のつみたてNISAに相当)が120万円、成長投資枠は240万円となり、併用すれば360万円まで投資可能です。

また、非課税保有期間が無期限となるため、原本が1,800万円の範囲であれば生涯非課税のまま運用できるのが大きなメリットです(成長投資枠は1,200万円まで)。さらに、この非課税限度枠は再利用が可能となっています。

なお、現行のつみたてNISA・ジュニアNISAの運用中でも、併用して新NISAを活用できることも覚えておきましょう。

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初心者にもわかる新NISAの活用ガイド!資産形成のための活用事例つきで解説します

現行NISA(一般、つみたて)は売却するべきか?

現行NISAは2023年で大部分の制度が終了し、2024年以降は新たに投資することはできないため、現在投資している金融商品を売却するかそのまま運用を続けるか決めなければなりません。非課税口座で運用している商品の取扱いについては、次のいずれかを選択する必要があります。

1.    課税口座で運用する
2.    つみたてNISAの運用を続ける
3.    ジュニアNISAの運用を続ける
4.    現行NISAのすべてか一部を売却する

順に解説していきます。

1.課税口座で運用する

現行の一般NISAで運用していた株式を2024年以降もそのまま保有を続けると、課税口座へ移されます。課税口座では、株式や投資信託商品に生じた売却益や運用益は課税されてしまうので、注意が必要です。売却益や運用益には、それぞれに所得税15%と住民税5%が課税され、さらに2037年12月末までは復興特別所得税が加えられます。合計の税率は20.315%です。課税口座で源泉分離課税を選択していれば申告手続きは特に不要ですが、選択しなかったり配当控除などで税額を精算したりする場合は、確定申告が必要です。

2.つみたてNISAの運用を続ける

つみたてNISAで投資済みのものは購入してから20年間は運用できるので、2024年になっても売却する必要はありません。投資をした年から最長20年間に得た売却益や運用益が非課税になるため、前述した20.315%の税金がかからないのが特徴です。ただし、購入してから20年を経過した分は、課税されてしまうことになります。

3.ジュニアNISAの運用を続ける

ジュニアNISAは5年間非課税ですが、子ども本人が20歳になるまで運用でき、18歳から払出し可能です。2024年以降も、20歳になるまでそのまま非課税で保有できます。

また、これまでジュニアNISAは災害など特別の事情が無ければ原則として払出しできませんでしたが、近年の税制改正により払出しが可能となりました。

2024年以降は、いつでも保有している株式・投資信託等や金銭の全額を、非課税で払出すことが可能です。ただし、一部のみの払出しはできません。全額を払い出すと、ジュニアNISA口座は閉鎖されることになります。

4.現行NISAのすべてか一部を売却する

現行NISAの新規での投資が終了することに伴い、これまで非課税で運用してきた分を売却し、新NISAの非課税口座へ移す方法もあります。全額を移すか一部を移すかは、本人の事情により選択できます。

ただし、売却しただけでは、新NISAの非課税口座に移したことにならないので、金融機関で所定の手続きが必要です(手続きの流れは後述)。新NISAの非課税口座へ資金を移したら、2024年から新規の金融商品を購入します。これにより、非課税での資産運用が続けられます。

NISA売却前に注意すること

NISA売却前に注意することのイメージ

新NISAの開始に当たり、現行のNISAを売却する場合に注意すべきことを解説します。

生活で必要な資金以外は引き出さない

現行NISAで運用していた金融商品を売却すると、代金が金融機関の口座入金されることになりますが、生活で必要な資金以外は引き出して使わないようにしましょう。

確かに、入金された資金を新NISAで運用するか、iDeCoなどの他の金融商品に充てるか、または生活に必要なものの購入などに充てるかは自由です。

しかし、これまで運用してきた資金を、計画無しに取り崩してしまうのは避けたほうが賢明です。現金として持っていると、生活に必要な資金以外で不要不急な支出をしてしまう可能性があります。

将来のために運用してきた資金なので、生活資金以外の目的では引き出さず、新NISAなど何らかの形で運用を続けた方がよいでしょう。

新NISAで投資する商品を検討する

新NISAで運用できる資金が準備できたら、新しく投資する金融商品を検討しましょう。

新NISAのつみたて投資枠は、現行のつみたてNISAに相当します。使える金融商品の種類はほぼ同じで、金融庁が認めた長期の積み立て・分散投資に適した投資信託が選ばれています。

これまでつみたてNISAで投資経験があれば、違和感なく金融商品を選べるでしょう。例えば、現行のつみたてNISAでS&P500などに基づくインデックスファンドに積み立ててきたのであれば、同様の商品を選ぶことも可能です。

一方、新NISAの成長投資枠は、現行の一般NISAに相当します。つみたて投資枠より幅広い範囲の上場株式や投資信託等を選べます。つみたて投資枠を活用しても余裕がある場合は、金融機関のラインナップを確認してみるのも良いでしょう。

金融機関を変更するか検討する

新NISAの非課税口座は、これまでのNISAと別に設ける必要があります。

現行NISAで運用していれば、自動的に同じ金融期間で新たなNISA口座が開設されます。運用する金融期間を変更せず継続したい場合は、同じ金融機関の新たな口座で運用を始めるとよいでしょう。

しかし、新NISAで金融機関の口座を変更したい場合は、注意が必要です。2024年から別の金融機関で始めるには、2023年中に口座開設が必要です。もし、2023年中に他に運用中のNISA口座があれば、その口座を解約して新NISA用の口座を開設する必要があります。

この手続きを2024年になってからしてしまうと、2025年までは新しい金融機関で新NISAの口座を開設できません。この場合、2024年中は従来の金融機関で運用することになります。

利用したい金融機関がある場合は、事前に手続き方法や時期を確認しておきましょう。

2024年からのNISA口座を変更する方法

証券口座口座開設

NISA口座で保有している資産を、他の金融機関のNISA口座へ移すには手続きが必要です。2024年に新NISAが始めるタイミングにあわせてNISA口座を変更したい場合は、変更前と変更後の両方の金融機関で所定の手続きを行う必要があります。

手続きの基本的な流れは次のとおりです。

1.変更できる期間を確認する
2.現行NISAの金融機関に変更申請を行う
3.新NISA口座を開設する金融機関に必要書類を添えて申請する

1. 変更できる期間を確認する

2024年の新NISA開始に合わせて、NISA口座を変更できるのは、2023年10月から12月までです。新旧の金融機関で手続きが必要なので、2024年から利用する場合は、早めに準備しましょう。

【SBI楽天と楽天証券の新NISA受け入れスケジュール】

SBI証券楽天証券
新NISA投信積立11/19(日)より開始
※現行NISA/つみたてNISA口座がある方は自動で新NISA口座が開設されます。
11月13日(月)より開始
2024年1月以降積立設定内容を変更されない場合は、手続き不要で、2024年からの新NISA口座は自動的に開設されます
2024年1月から新NISAでクレカ積立をする場合12月の各カードの締切日までにクレカ積立設定を完了いただく必要

(楽天カードクレジット決済や楽天キャッシュ決済で積立予約をした場合)

11月13日~12月12日までに積立予約⇒1月分から積立が開始されます。

2. 現行NISAの金融機関に変更申請を行う

現在、NISA口座を開設している金融機関に、勘定廃止通知書の発行を依頼します。これにより、変更前のNISA口座を廃止できます。

3. 新NISA口座を開設する金融機関に申請する

これまで利用していた金融機関から、勘定廃止通知書が届いたら、非課税口座開設届出書や本人確認書類など必要な書類を添えて、新しくNISA口座を開設したい金融機関へ申請します。

なお、金融機関によって、手続き方法や必要な書類が異なる場合があります。手続きを行う際には、必ず新旧の金融機関に問い合わせることが必要です。また、オンラインで行える手続きもあるので合わせて確認しましょう。

関連記事→NISA口座変更の基本的な手順大公開!つみたてNISAは移管できる?

まとめ

非課税

2024年に始まる新NISAに合わせて、現行NISAを売却するかどうかは大切な問題です。現在もつみたてNISAやジュニアNISAを活用しており、非課税期間が残っている場合にはそのまま現行NISAを続けることも可能です(新NISAとの併用が可能)。

ただし、一般NISAは必ず課税口座に移されてしまうので、税金がかかってしまいます。これを機に、移された分の資金を新NISAで活用するかどうかも決めておきましょう。

また、新NISAで利用する非課税口座を、現在の金融機関と同じにするか変更するかも決めなければなりません。同じ金融機関を利用するのであれば、自動で新しい口座が開設されるので安心です。しかし、異なる金融機関に開設するのであれば、2023年10月以降に新旧の金融機関で変更手続きが必要です。2024年から利用する場合は、手続きの確認を行うなど早めに準備するようにしましょう。

新NISAは年間投資枠が拡大し、非課税期間が生涯続くことになります。現行NISAを売却して新しいNISAを始める際には、新たに金融商品を選ぶ必要があります。現行のつみたてNISAを活用している場合は、新NISAのつみたて投資枠でも同様の金融商品を取り扱っているので違和感なく始められるでしょう。

2024年から使い勝手が良くお得な新NISAが始まります。退職後の生活や老後の資産形成のために、情報を集めて準備をしましょう。

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