「もしも突然失業してしまったら、老後の資金づくりを計画していたiDeCoはどうすればいいの?」そんなあなたの疑問にお答えします。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人で加入でき、節税しながら老後の資金を準備できる年金制度です。所得控除や利益が非課税になるなどメリットの多い制度ですが、60歳まで原則解約できないなど条件が厳しいのも特徴です。
今回は、積立期間中に無職になった場合のiDeCoの扱い方や、解約、積立の停止にはどのような手続きが必要かなど、賢く使うために知っておくべき注意点をわかりやすく解説します。
そもそもiDeCoとは何か、より基本的なことから知りたい場合は、iDeCoの定義や仕組みについて初心者向けに解説した以下の記事をご覧ください。
老後資金を作るならiDeCo(イデコ)の活用を!拠出限度額など最新情報を紹介
目次
無職になったらiDeCoは解約できる?
iDeCoは無職になっても原則解約できません。iDeCoは年金として60歳まで資金を引き出せないことを条件に節税などのメリットがあるため、解約するには厳しい条件があります。
iDeCoを解約し一時金として受け取るには以下の条件を満たす必要があります。
- 60歳未満であること
- 企業型確定拠出年金加入者でないこと
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できないものであること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 確定拠出年金の障がい者給付金の受給権者ではないこと
- 通算拠出機関が5年以内または個人管理資金が25万円以下であること
- 企業型確定拠出年金・iDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
出典:iDeCo公式サイト「脱退一時金の請求手続きについて」
このような厳しい条件を満たすことは難しいため、無職になっただけでは解約することはできません。
無職になった場合にできるiDeCo対応
無職になってもiDeCoの解約はできませんが、次のような対応が可能です。
- 掛け金を減額する
- 積立を停止する
それぞれ解説します。
掛け金を減額する
iDeCoで資産運用している最中に無職になってしまったら、掛け金の減額をしましょう。所得控除のメリットはなくなりますが、少額にしても積立を続ければ運用益に対する非課税の恩恵は受けられます。老後の資金確保のためにも積立を続けることをおすすめします。
iDeCoは1年に1回まで積立額を変えられます。最低でも月5,000円を拠出する必要がありますので、注意が必要です。
手続きを行うには、加入者掛金変更届を提出します。無職になった方は「第1号被保険者用」、専業主婦となった方は「第3号被保険者用」を提出します。用紙はiDeCoがある金融機関から取り寄せて記入し提出しましょう。
積立を停止する
無職になり収入が安定しない状況では積立を続けることは難しいでしょう。そのような場合は積立を停止できます。
積立を停止しても、それまでの掛け金の運用は続けられますので、運用指図者として運用先の変更は可能です。積立を停止しても口座管理手数料がかかり続けますので、その分の費用は用意しておく必要があります。
積立停止の手続きは、iDeCoのある金融機関から「加入者資格喪失届」を取り寄せて、運用指図者に変更する旨を記入して提出します。
無職になった場合に必要な手続き
退職をして無職や専業主婦となったら、iDeCoを利用している金融機関で所定の手続きをしなければなりません。次の手続きをする必要があるため対応しましょう。
- 加入者被保険者種別変更届提出
- 国民年金の保険料免となった場合の手続き
- 失業保険受給中のiDeCo対応
それぞれ解説します。
加入者被保険者種別変更届提出
会社員から、無職になった場合やフリーランスなど自営業に変わった場合は、「第1号被保険者」となります。また、専業主婦となった場合は「第3号被保険者」となります。
それぞれ変更手続きが必要ですので、iDeCoのある金融機関から「加入者被保険者種別種別変更届」を取り寄せて必要事項を記入し提出します。
会社員から、無職や専業主婦になると、iDeCoの掛け金や限度額が変わります。
被保険者種別 | 職業 | 拠出限度額 |
第1号被保険者 | 無職(自営業・学生) | 月額 68,000円 |
第3号被保険者 | 専業主婦(会社員や公務員に扶養されている専業主婦(主夫)) | 月額 23,000円 |
国民年金の保険料免除となった場合の手続き
無職となり、経済的に保険料を納付するのが困難になった場合、国民年金の免除や猶予を受けられます。
国民年金の保険料免除となった場合は、iDeCo積立の停止が可能です。
保険料免除の条件は、本人や世帯主、配偶者の年間所得(1〜6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下で申請が承認された場合です。
保険料免除や猶予の条件は、本人や世帯主、配偶者の所得によって細かく定められていますので確認した上で申請しましょう。
保険料免除が適用されたら、iDeCoの停止手続きを行います。
iDeCoを積立している金融機関から、「加入者資格喪失届」を取り寄せ、必要事項を記入して申請します。このとき、資格喪失理由は「国民年金の保険料の納付を免除されることとなったため」を選択します。
申請を怠ると、いったん拠出した掛け金が金融機関から戻ってきますが、その際に還付手数料がかかってしまいます。速やかに申請を行いましょう。
失業保険受給中のiDeCo対応
無職になり失業保険受給中のiDeCoの取り扱いはどうなるのでしょうか?失業保険受給中でもiDeCoの積立を継続することは可能です。届出をする必要も特にありません。
ただし、国民年金保険料の免除を受ける場合は、iDeCoの積立を停止する必要があるので注意しましょう。
iDeCo加入中に無職になった場合のメリット・デメリット
iDeCo加入中に無職になった場合でもメリットはあるのでしょうか?また、デメリットについても解説します。
メリット:無職でも運用期間は非課税となる
無職となったとしても、iDeCoで積立や運用をしている機関は運用益が非課税となります。通常株などで資産を運用する場合、運用益に対して約20%が課税されますが、iDeCoの場合、この分が免除されます。
無職であっても老後の生活費を用意する必要があるため、少額でも積立を続けることが大切です。
デメリット:無職を理由に途中での解約はできない
iDeCoの最大のデメリットは、途中で解約できないことです。
所得控除や運用益が非課税となるなどメリットの多い制度ですが、無職の場合所得がないため、所得控除の恩恵が受けられません。また、運用益が非課税となるものの、現金が必要になっても60歳までは出金できません。
フリーランスなど収入が安定しない場合や、専業主婦で無職期間が長くなる可能性が高い場合は、iDeCo加入は慎重に検討しましょう。
無職から正社員に戻った場合の対応
一度無職になって再度正社員として働く場合やiDeCoに加入済みで転職する場合は、企業の状況によって対応が異なります。
それぞれ確認していきましょう。
就職(転職)先の企業に企業型確定拠出年金がある場合
就職(転職)先の企業型確定拠出年金に移管する
就職(転職)先の企業型確定拠出年金に移管する場合は、iDeCoの加入者資格が喪失されるため、iDeCoを運用する金融機関に加入者資格喪失届を提出します。
iDeCoに引き続き加入することも可能
企業型確定拠出年金に加入後も、引き続きiDeCoを継続することもできます。掛け金の上限がありますので、注意が必要です。加入者登録事業者変更届を提出します。
就職(転職)先の企業に企業型確定拠出年金がない場合
就職(転職)先に企業型確定拠出年金がない場合やあっても個人型で運用を続けたい場合は、そのままiDeCoを継続できます。この場合は、加入者登録事業所変更届け事業主の証明書を提出する必要があります。勤務先に記載してもらう部分があるため、相談しましょう。
iDeCoを継続するための金融機関の選び方
iDeCoは無職になっても原則解約できません。また、積立を停止しても口座がある間は手数料がかかり続けます。
iDeCoの積立にかかる手数料は金融機関によって異なり、積立をしない場合でも維持に手数料がかかります。長期で継続する仕組みのため、金融機関選びも慎重に行う必要があるでしょう。
ネット証券会社の方が比較的手数料が低い傾向にあるため、各金融機関のホームページで手数料を確認し、比較した上でiDeCoをはじめましょう。
おすすめ証券会社
ネット証券で手数料が安く、取り扱い商品数が多い、サポートが充実しているなどの理由でおすすめなのは以下の証券会社です。
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2024年3月時点で累計加入者数No.1。低コストインデックスやアクティブファンドなど多彩なラインナップから商品を選択できます。
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まとめ
iDeCoは無職になっても原則解約できません。年金として60歳まで資金を引き出せないことを条件に節税などのメリットがある制度のため、途中での解約については厳しい条件があります。
解約はできないものの、掛け金の減額や一時的に積立を停止することは可能です。現在iDeCoのある金融機関へ「加入者掛金変更届」や「加入者資格喪失届」を提出し対応します。
iDeCoは積立をしていない場合でも口座管理手数料がかかり続けます。将来の年金として節税ができる仕組みですが、60歳まで引き出せないことを前提に運用を検討することが大切です。
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