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委託保証金と委託保証金率について

委託保証金と委託保証金率について

信用取引を開始する場合、委託保証金を積むことから始まります。ただ、委託保証金は、株式も差し入れることができるので、あまり意識しないまま信用取引を開始する人もいます。しかし、株価が下落して追証が発生するなど、リスクがあります。そこで今回は、委託保証金について解説していきます。

委託保証金とは

信用取引は、資金や株券を証券会社から借りて株式取引を行うものです。もっとも、お金を借りる場合に担保が必要なように、信用取引においても担保を提供しなければなりません。

具体的には、証券会社に現金や株券などを担保として差し出します。これを「委託保証金」と呼びます。つまり、証券会社が損をしないよう、顧客から資産を預かっておくということです。

現金を差し入れる場合には、その金額のままで問題ありませんが、株式など(代用有価証券)の場合、価格が変動するので、ある程度余裕をもって評価しなければなりません。そこで、あらかじめ代用有価証券に掛け目が設定されています。

掛け目は証券会社によって異なりますが、概ね、国債95%、政府保証債90%、地方債・社債85%、金融債85%、上場銘柄80%、と設定されています。

委託保証金率と追証について

委託保証金率

信用取引をする額と委託保証金との割合を、委託保証金率と呼びます。法律で、委託保証金率は30%以上かつ委託保証金額が30万円以上と定められています。したがって、100万円の信用取引をしたい場合には、100万円×30%=30万円の委託保証金が必要になります。

追証

信用取引で評価損が発生し、委託保証金が当初の約定価額の一定割合(証券会社により異なりますが20%~30%程度)を下回ると、追加保証金が必要になります。これが「追証(おいしょう)」と呼ばれるものです。信用取引によって損失が生じると、その損失額が委託保証金から差し引かれます。その結果、委託保証金が減少するので、追証が必要になるわけです。

例えば、委託保証金を30万円入れていて、100万円の株式を信用取引で購入したところ、その株が80万円に下落した場合、評価損が20万円出ます。そうすると、委託保証金から20万円が控除されます。そのため、委託保証金は30万円-20万円=10万円しかなくなってしまいます。100万円の取引を維持する場合、委託保証金最低維持率が20%の場合、10万円の追証が発生することになります。

追証が発生し、現金や代用有価証券を差し入れられなければ、強制的に建玉や担保が処分され、取引を続けることができなくなります。

担保価値が目減りした際の委託保証金率の変化について

信用取引している株自体は利益を出していても、委託保証金に差し入れている株式が下落すると、委託保証金の担保価値が下がります。この場合にも、委託保証金維持率が下がってしまうため、追証が発生します。

例えば、株価40万円のA株式を委託保証金として差し入れていた場合、委託保証金の額は、40万円×80%=32万円になります。これを基に信用取引で100万円のB株式を購入し保有していたところ、A株式が20万円に下落してしまったとします。

この場合、A株式の評価は20万円×80%=16万円になってしまうので、委託保証金維持率が20%の場合は追証が必要になります。もし、追証(4万円)を支払わないと取引ができなくなります。

以上のとおり、信用取引は、信用取引による株式下落のほか、担保株式の下落により追証が発生します。

追証を防ぐには、委託保証金に現金を多く差し入れる同時に、信用枠に余裕を持たせておくことが重要です。また、取引内容を毎日チェックし、長期間持ち続けないようにすることが肝心です。

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