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信用取引に関する規制について

信用取引に関する規制について

信用取引は、手持ち資金が少なくてもお金を借りて取引ができたり、株式を借りてきて売って(空売り)株価の下落局面でも収益を上げたりすることができます。大変便利な制度ですが、信用取引での売買が株式市場(相場)を動かす大きな要因となることがあります。

そこで、相場の乱高下などを避ける目的で、信用取引についての規制が行われる場合があります。どのような規制があるか、見ていきましょう。

売り禁:新規売建て(空売り)の禁止

貸借銘柄(売建てが可能な銘柄)について、新規の売建てが禁止されることです。売り禁となると、信用取引で買った株式の決済としての現引きもできなくなります。

この規制は、「日本証券金融」という、信用取引のための資金や株式を貸付ける会社が行います。売建てられる数量が多すぎる、すなわち日本証券金融が株式を調達することが困難になった銘柄、または困難になると予想される銘柄について、売り禁は出されます。

空売り規制

51売買単位以上(100株単位で売買される銘柄ならば5,100株以上)の大口の信用取引についての規制であり、直近の価格よりも低い価格での売建てを禁止するものです。

当日の基準値段から10%以上も値下がりした銘柄が対象となります。これは、大量の売建て注文によって株価を意図的に下げることを防ぐ目的で行われます。原則として1回の売買が50単位以下の注文には適用されませんが、1回あたりは50単位以下であっても短時間に出された複数の注文の合計が51単位以上になると規制対象とみなされることがあります。なお、この規制は、証券取引所から出されます。

増担保(ましたんぽ)規制

信用取引に必要な担保(委託保証金)が通常よりも多く必要となる措置です。これは、過度に信用取引が行われて相場が過熱した時に行われます。ただし、増担保規制が実施される前にすでに行っていた信用取引は対象外となります。この規制は、証券取引所が設定するほか、各証券会社が独自に行うこともあります。

その他

株式の上場廃止が決まった場合、原則として、上場廃止までの1ヵ月間は整理銘柄として売買されます。整理銘柄になると、信用取引での買建ても売建てもできなくなります。整理銘柄になったり、合併や株式交換などがあると信用期日(お金や株式を返済する期限)が繰り上がることがあります。

このように、信用取引には様々な規制があります。証券取引所や証券金融会社が行うほか、各証券会社が独自に行う規制もありますので注意してください。

なお、信用取引による売買が過熱していて規制の対象となる可能性が高い銘柄は、証券取引所によって「日々公表銘柄」に指定されます。そして、通常は週に1回行われる信用取引残高の公表が、毎日行われるようになります。

さらに、そのうち、信用取引残高が増加し続けている銘柄を「取引周知銘柄」として発表しています。また、日本証券金融でも、株式の調達が困難となるおそれがある銘柄や公正、円滑な運営ができないおそれがある銘柄について「貸株利用等に関する注意喚起通知」を行っています。

これらは、信用取引の利用にあたって投資家に注意を促すものとして、それぞれの機関のホームページに掲載されています。また、実際に規制のかかっている銘柄については、各証券会社が、取引所等の規制と自社の規制を併せてリスト化し、ホームページに掲載しているので、注意して見るようにしましょう。

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