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信用取引の追い証が発生した際の対応策と予防策

信用取引の追い証が発生した際の対応策と予防策

信用取引は、お金や株式を借りてきて行う取引です。銀行からお金を借りる時には一般に担保が必要ですが、信用取引でも担保を差入れます。しかし、通常の借金とは異なり、株価の変動によって、その担保が足りなくなることも……。そんな時に発生する、誰もが嫌がる追証(おいしょう)との付き合い方を紹介します。

追証(追加保証金)とは

信用取引をする際には、取引する金額の30%以上を担保=委託保証金として差入れることとされています。委託保証金は、現金のほか、現金の代用として株式を預けることもできます。

この委託保証金の取引金額に対する割合は株価変動によって増えたり減ったりしますが、最低でも維持しなければならない割合(最低保証金維持率)が証券会社ごとに決められています。

信用取引をしている株式や担保として預けている株式の価格変動によって、最低保証金維持率を下回ってしまうと、不足した分を定められた期日までに追加入金をすることになります。これを追証といいます。

追証が発生してしまったことを証券会社から知らされた後に株価が上がって、最低保証金維持率を上回ってきたとしても、一旦発生した追証は解消されないので、注意が必要です。

追証が発生した時にしなければならないこと

追証が発生した場合、追加で入金しなければ自動的に信用取引は決済されてしまいます。取引を終了させる(手仕舞う)場合はそれでもよいのですが、追証が発生するのは損をしている時でもあり、取引を続けたいと考えるのであれば、追加入金をしなければなりません。

追証が発生したら、手仕舞うのか入金するのかを決めなければなりませんが、入金までの期日は保証金維持率の状況によって翌日~翌々日であり、迅速な判断を迫られます。信用取引を始める時に、あらかじめある程度は決めておいた方がよいと思われます。

追証を発生させないための予防策

例えば、30万円の委託保証金で銘柄Aを100万円分の買建てしたとします。Aが12%値下がりしたとすると、12万円(100万円×12%)の損失となります。この損失を差引くと、委託保証金は18万円で保証金率は18%(18万円÷100万円)となります。定められた最低保証金率が20%であったとすると、この値下がりによりそれを下回ってしまうので追証が発生します。

もし、最初に差入れた委託保証金が40万円であったなら、この値下がりがあっても28万円(28%)なので追証になりません。また、30万円の委託保証金でも取引金額が50万円であれば、損失額が6万円(50万円×12%)で証拠金は24万円残り、保証金率は48%(24万円÷50万円)と追証が発生するまでに相当な余裕があります。

このように、委託保証金を多めに用意するか、取引金額を限度額いっぱいまでにせず余裕を持たせれば、追証は発生しにくくなります。

なお、委託保証金として株式を代用して差入れた場合、一般にその株式の評価額の80%で計算されます。したがって、代用している株式の値段が下がると委託保証金が目減りし、追証が発生することがあります。

委託保証金の代用としている銘柄と信用取引している銘柄の両方が下がると、追証が発生する可能性が一気に高まります。そういった観点からは、両株式の値動きが異なる(相関が低い)方がリスクは低いといえるので、両方を同じ銘柄や同じ業種にしない方がよいでしょう。

信用取引は手持ち資金の約3倍の取引ができる(つまり、現物取引の約3倍のリスクがある)ため、無理な取引は破綻のもととなります。信用取引にあたっては資金の余裕をみた上で、どの程度までの損失を許容するか、どの程度の損失で手仕舞うかをあらかじめ決めておくなど計画的に行いましょう。

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