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監理銘柄と整理銘柄の違い

監理銘柄と整理銘柄の違い

株式を取引所に上場させるには厳しい審査基準がありますが、それを守れなくなった銘柄は上場廃止となります。ただ、突然上場廃止になると、投資家が不測の損失を被るため、廃止されるまでの経過措置が採られています。

上場廃止になる基準

上場企業が倒産のような状態になった場合や、株式の流通量が細って正常な価格で取引することができなくなった場合は、上場廃止になります。つまり、投資家が安心して保有できない、不意なリスクを負ってしまう状況ですが、具体的には主に次のような基準があります。これは、東京証券取引所の例です。

会社の経営に問題があるとき

  • 債務超過となり、1年以内に解消できなかったとき
  • 銀行取引の停止、破産手続き、事業活動の停止など

株式の流通量が十分でなくなったとき

具体的には次のような項目があります。

  • 株主数が400人未満
  • 流通する株式数が2,000単位未満
  • 流通する株式の時価総額が5億円未満(全体の時価総額にも10億円未満などの条件あり)
  • 直近1年間の月平均で10単位未満の出来高、または3ヵ月間売買が成立しない時

手続きに問題があるケース

  • 有価証券報告書などの提出遅延、虚偽記載など
  • 株主の権利を不当に制限

監理銘柄、整理銘柄とは

普通に売買されていた上場企業が上場廃止に至る過程で、まずは「監理銘柄」に指定され、次に「整理銘柄」に指定されるというステップを踏んで、上場廃止となります。

監理銘柄

上場している企業が廃止基準に該当するおそれがある場合、取引所ではその銘柄を「監理銘柄」に指定します。これは、投資家に対して、その事実を知らせることが目的です。

監理銘柄には監理銘柄(審査中)と監理銘柄(確認中)の2つがあります。有価証券報告書に虚偽記載をした場合など犯罪性があったり社会的影響が大きかったりする事案で上場資格の審査を行う場合は、監理銘柄(審査中)となります。

それ以外の、流通量が不足している、株主数が不足しているなど数量が基準を下回る場合や有価証券報告書の提出遅延など、時間が経てば解消される可能性のある事案は監理銘柄(確認中)となります。

監理銘柄に指定されても売買は継続し、その間に上場廃止基準に該当するおそれがなくなれば、監理銘柄の指定は解消されて、普通の銘柄として売買されるようになります。

整理銘柄

監理銘柄に指定された後、懸念された通り、そのまま上場廃止に該当してしまい上場廃止が決定すると、今度はその銘柄は「整理銘柄」に指定されます。原則として、整理銘柄として1ヵ月取引されてから、上場廃止となります。

なお、上場廃止の理由が破産や解散の場合は、整理銘柄としての取引期間が2週間となります。整理銘柄になると、株価はかなり低い水準まで下がりますが、それでも投資家に売買機会を提供する点に意味があります。

その他の上場廃止への過程、特設注意市場銘柄制度

上場企業が上場廃止基準に抵触するおそれがあり、審査の結果として上場廃止に至らないものの、内部管理体制等について改善の必要が高いと判断される場合に、その企業の株式は「特設注意市場銘柄」に指定されます。

内部管理体制とは、企業が健全に運営されるために企業内部に整えられる仕組みであり、これに問題があるということは、業務が非効率である、信頼できない財務報告がなされる、法令・ルールが守られない、資産がきちんと保全されないなどの問題が起こる可能性が高くなります。

特設注意市場銘柄に指定された企業は、1年後に、内部管理体制の状況について記載した「内部管理体制確認書」を提出しなければなりません。そこで、内部管理体制の問題が解消されたと認められれば、特設注意市場銘柄の指定は解除されますが、引き続き問題がある場合はさらに1年後に再提出を求められます。3回提出して、それでも内部管理体制に問題があると、上場廃止となります。

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