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株式投資にかかる税金について
給料をもらった時に税金を納めなければならないように、株式投資で利益を出した時も税金を納めなければなりません。
株式投資にかかる収益には、譲渡益(安く買って高く売った時)と配当所得(投資している企業が利益を上げた時に行われる株主への利益分配)の2つがあります。
今回は、株式投資に関する税金のルールがどんなものかを見ていきましょう。
譲渡益について: 確定申告をするのが原則、しかし便利な制度がある!
株式を売買して利益を出すと、税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。納税の方法は「申告分離課税」といって、給与などの所得とは切り離して株式の譲渡益だけを計算して確定申告し、納税します。
投資家自身が1年分の取引の利益と損失を通算して、その結果が利益となっていれば、それに税率をかけて納税額を算出します。なお、給与所得が2,000万円以下の人で、給与所得以外の所得が合計20万円以下の人は確定申告の必要はありません。
このような煩雑な手続きの「申告分離課税」が原則ではありますが、この手続きを簡単にするために「特定口座」という制度があります。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があり、投資家がどちらかを選択します。「源泉徴収あり」では、証券会社が1年間の売買の通算をして、利益が出ていれば税金を源泉徴収(自動的に天引き)してくれます。したがって、投資家自身は確定申告をする必要がありません。
また、「源泉徴収なし」では、1年間の売買損益を証券会社が計算して、その結果を「年間取引報告書」として発行してくれます。その書類を使って、投資家が自分で確定申告をし、納税します。
1年の売買を通算してみた結果が損失だった場合、確定申告をすれば、その損失を翌年に繰り越すことができます。つまり、翌年の株式で利益が出た場合、その利益から今年の譲渡損の金額を差引くことができるのです。この繰り越しは最大3年間できます。
配当所得について:確定申告不要、ただし、申告するとメリットになる場合も
配当金については、税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。したがって、確定申告の必要はありませんが、確定申告をすると、配当控除の適用、または株式や株式投資信託との損益通算ができます。
総合課税として確定申告をすると、配当所得の10%または5%の所得税と2.8%または1.4%の地方税が税額から差し引かれます。どちらの率となるかは、課税総所得の金額によって異なりますが、これを配当控除といいます。配当を含む課税所得が330万円以下の人や専業主婦などの他に所得がなく配当所得の合計が38万円以下の人は、税金の還付が受けられます。
ちなみに、配当控除の趣旨は二重課税の調整にあります。そもそも企業の利益から税金を引いた後の利益が配当として株主に支払われているのに、株主がそれを受取る時にもまた所得税と地方税が引かれます。これを調整して株主に還元する仕組みです。
また、株式や株式投資信託への投資で損失がある人は、申告分離課税として申告すると、配当金から株式や株式投資信託の損失を差引くことができます。
配当控除の適用を受けるか、損益通算をするかのどちらか一つを選択することになります。
なお、現在、NISA(ニーサ)制度がスタートしていますので、証券会社等にNISA口座を作れば、100万円の投資元本から生み出す売買益や配当・分配所得はすべて非課税になります。NISA口座で買える投資対象は、国内・外国の上場株式、株式投資信託、ETF、REITです。
※上記は、税制の一般的ルールを説明したものです。具体的なメリット・デメリット等については各人の所得状況等により異なりますので、実際の手続に際しては税理士などの専門家にご相談ください。