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知っておきたい株の節税方法

知っておきたい株の節税方法

株式投資にかかる税金のルールは若干複雑ではありますが、せっかく資産形成のために行う株式投資ですから、節税できる選択肢をしっかりと把握し、積極的に活用しましょう。

キーワードは「損したら確定申告」

株式投資は利益が課税の対象となります。損失を出してしまった場合は、その損失を利益の金額を少なくするためにできるだけ有効活用しましょう。

面倒な手続きが不要な特定口座「源泉徴収あり」は大変便利ではありますが、その反面、損をした場合には、投資家自らが申告をしなければ損失額は無視されます。

複数の証券会社に口座を持っている場合

特定口座は「源泉徴収あり」でも「源泉徴収なし」でも、証券会社は自社の分しか計算をしません。証券会社A社とB社でそれぞれ「源泉徴収あり」口座を持っており、A社では1年通算して500万円の利益、B社では100万円の損失となった場合、何もしなければA社で税金を101万5,750円(税率20.315%)源泉徴収され、B社では課税0円で終了します。

これを確定申告すると、A証券会社とB証券会社で出した損益を通算できますから、結果として利益は400万円(500万円-100万円)になります。収める税金は81万2,600円となり、払い過ぎた20万3,150円が還付されます。「源泉徴収あり」口座を選んでいても、このような場合は確定申告することをおすすめします。

今年の通算が損失だった場合

1年の売買損益の通算が結果的に損失だった場合、確定申告をすればその損失を翌年に繰り越すことができます。

例えば、今年は損失が300万円だったとします。これを繰り越せば、翌年の投資成果が100万円の利益だった場合、その利益100万円を損失300万円から差し引くことができるので、利益は0円となり課税されません。

また、この年に控除しきれなかった200万円はさらにその次の年に繰り越して、利益から差し引くことができます。
この繰り越しは3年間可能です。ただし、1回確定申告をすれば自動的に3年間繰り越されるわけではないので、毎年続けて申告することになります。たとえその年は株式売買を1回もしなかった場合でも、申告しなければその損失を繰り越す権利は消滅します。

配当金について

配当金は、原則として税率20.315%が源泉徴収されます。ただし、売買損失を出している場合は、確定申告をすれば、株式の損失分を差し引くことができ、徴収された税金が還付されます。

その他には、確定申告をして配当控除を受けることができます。これを受けるためには総合課税として申告し、所得税については配当所得の10%または5%、住民税については2.8%または1.4%(課税総所得の金額によって異なる)が税額から差し引かれます。

配当を含む課税所得が330万円以下の場合や専業主婦などで他に所得がなく、配当所得の合計が38万円以下の場合は、総合課税で申告すると還付が受けられます。

ただし、所得がその分増加したと認識されますので、扶養に入っている場合は金額によって配偶者控除の対象から外れ、配偶者が増税となったり、各種手当が停止される可能性があります。十分に注意してください。
なお、配当金に関しては、損益通算と配当控除、どちらか一つしか選択できません。

NISA口座の利用

2014年1月から、NISA(ニーサ)制度がスタートしました。NISA口座で買った株式の収益や配当などはすべて非課税になります。

NISA口座は、非課税枠が投資元本で100万円と限りがあり、一旦売却した枠は買い直しできない、NISA以外の株式売買(特定口座や一般口座)との損益通算ができないなど、使い勝手が良くないと批判の声が上がっています。

しかし、せっかくですから100万円の枠を是非活用しましょう。NISA投資分の非課税期間は5年間(その後5年間の預け替えも可能)なので、成長性の高い株式などを買うとよいでしょう。その期間内に仮に3倍になったとしたら、利益分200万円にかかる税額40万6,300円が節税になります。

※上記は、税制の一般的ルールを説明したものです。具体的なメリット・デメリット等については各人の所得状況等により異なりますので、実際の手続に際しては税理士などの専門家にご相談ください。

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